経済産業省は、2021年1月12日、緊急事態宣言の再発令で営業
時間を短縮した飲食店の取引先に対して、給付金を支給すると
発表しました。中小企業の場合は最大40万円、個人事業主の
場合は最大20万円が支給される予定です。

■ 対象事業者
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業により、売上が
減少した飲食店取引事業者

■ 要件
下記(1)または(2)に該当し、本年1月または2月の売上
高が対前年比▲50%以上減少していること

(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があ
ること
※農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に
提供される財・サービスの供給者を想定

(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の
自粛による直接的な影響を受けたこと
※旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の
影響を受けた者を想定

■ 支給額
法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-
(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)

■ 申請方法(調整中)
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、緊急事態
宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己
申告。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、
顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。

中小企業庁 該当URL
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118

給付金額が小さいため、あまり評判が良くないようですが、受
給できるものはしっかりと受給しておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です