経営セーフティー共済は、中小企業が取引先の倒産による連鎖
倒産から自社を守るための制度です。この共済制度に加入する
ことで、取引先が倒産した際に、掛金の10倍までの無担保・無
保証の借入が可能となります。これにより、予期せぬ資金繰り
の悪化を防ぎ、安定した経営を維持するためのセーフティネッ
トとなります。
さらに、経営セーフティー共済は節税効果もあります。毎月の
掛金は全額損金として扱われるため、経費として計上すること
ができます。特に利益が多い年度には、最大240万円までの掛
金を前払いし、当期の利益を圧縮することが可能です。解約時
には、掛金が解約手当金として戻ってきますが、これは雑収入
として課税対象となるため、実質的には課税の繰延効果をもた
らします。
しかし、2024年10月1日からこの経営セーフティー共済の制度
に改正が入ります。改正後は、解約後2年間は再加入しても掛
金を経費計上できなくなります。この改正の背景には、節税目
的で短期間で解約と再加入を繰り返す企業が増えたことがあり
ます。このような利用方法は本来の制度趣旨から外れていると
判断され、今回の改正に至りました。
改正に備え、中小企業経営者はどのような対策を取るべきでし
ょうか。今期の経営状況によっては、2024年9月までに掛金納
付月数が40ヶ月を超える方は、一度解約し再加入することを検
討することが推奨されます。これにより、改正前の節税効果を
最大限に享受することができます。一方で、40ヶ月に満たない
場合は、引き続き掛金を納付し続けることが適切です。
また、解約手当金をどのように活用するかも重要です。解約時
には手当金が一時的に雑収入として計上されるため、そのタイ
ミングで大きな支出(設備投資や退職金の支払いなど)と相殺
することで、税負担を軽減することが可能です。このように、
解約のタイミングと手当金の使い道を計画的に考えることが、
経営セーフティー共済を最大限に活用するポイントです。
改正後は、掛金を最小限に抑えて加入し続け、再度経費として
計上できるようになる2年間を待つという戦略もあります。財
務状況や今後の見通しに応じて、最適な対策を検討してくださ
い。
経営セーフティー共済の改正に伴う変更点を理解し、適切な対
策を講じることで、中小企業の安定した経営を維持する一助と
なります。節税効果を最大限に引き出しつつ、万が一のリスク
に備えるためにも、今回の改正に対する準備を怠らないように
しましょう。
詳しい情報や相談が必要な場合は、是非、当事務所にお問い合
わせください。