従来は、会社の借入に対して経営者個人が保証をするのは当た
り前とされてきました。しかし、平成26年2月に「経営者保
証に関するガイドライン」が発表されて以降、少しずつ経営者
保証をつけない借入が増加しています。

中小企業が利用する機会の多い保証協会の対応について、東京
信用保証協会の例を見てみましょう。

※以下東京信用保証協会のホームページより抜粋
■ 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

1)保証時の取扱い
次のア~ウのいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不
要とする保証の取扱いをすることができます。

ア.金融機関連携型
取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、
担保による保全が図られていない場合であって、財務要件(
「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の
決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
」)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている
(または図ろうとしている)こと。

イ.財務要件型
直近決算期において特定社債保証制度(私募債)と同様の財務
要件を満たしていること。

ウ.担保充足型
申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、
十分な保全が図られること。

まとめますと、「民間金融機関のプロパー融資が無保証である」
かつ「財務内容と業績が良い」もしくは「担保価格が融資額を
上回っている」ことが絶対条件となっています。そのうえで、
「会社のお金と個人のお金をしっかり分けている」もしくは「
分けようと努力している」ことが説明できれば保証を外す交渉
が可能です。

個人の保証債務は相続にも大きく影響します。
是非、ご相談ください。

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