前回のお役立ち情報でご案内させていただいた「中小企業等経営強化法」について、
「結局どうすれば良いの?」というお声がありましたので、メリットや手続き方法について、
企業側の視点で解説致します。
■経営力強化法の概要について
経営力強化法の概要を簡単に説明すると、
1.中小企業が「経営力向上計画」を策定し、
2.主務大臣あてに「申請」を行って「認定」されると、
3.様々な「支援措置」を受けられる制度。となります。
■様々な支援措置(企業のメリット)とは
最も魅力のある支援措置は、「生産性を高めるための機械装置を取得した場合、3年間、
固定資産税が半分になる。」というものではないでしょうか。
他にも、「商工中金による低利融資を受けられる。」「信用保証協会の保証枠が拡大される。」等の
措置が用意されていますが、必ず借りられるという訳ではない点に注意が必要です。
■申請の仕方は
下記中小企業庁のホームページから申請書(A4用紙2枚)をダウンロードして作成し、各地方の
経済産業局に提出するだけです。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
計画書は、政府が推奨する「財務分析手法」や「事業分野別の指針」を用いて策定しなくては
なりませんが、「事業分野別の指針」とは、各事業分野における業界の課題や改善策をまとめた
ものです。現在指針が出ている事業分野は、製造業、卸・小売業、外食・中食、旅館業、医療、
保育、介護、障害福祉、貨物自動車運送業、船舶、自動車整備になります。
申請をする予定はなくても、ご自身が属する業界の指針に目を通してみてはいかがでしょうか。
こちらも先ほどのHPから確認することができます。
中小企業等経営強化法の認定は、ものづくり補助金の加点要素にもなるなど、今後、政府が行う
中小企業向けの支援措置を受ける際には、必須のものになるかもしれません。
(もちろん企画倒れに終わる可能性もあります。)
設備投資を要しない事業形態の企業様にとっては、ややインパクトに欠ける内容ではありますが、
認定を受けるデメリットはなさそうですので、「経営を強化する。」という本質的な目的のために
認定を受けてみてはいかがでしょうか。
計画書、申請書の作成が困難な場合は、税理士など経営革新等認定支援機関のサポートを
受けながら作成することが可能です。
お問い合わせください。