「金融機関から借りたお金を何に使おうがこちらの勝手」と考
えている経営者は少なくありません。しかし、経営者が考えて
いる以上に、金融機関は資金使途に重きを置いています。融資
金を当初の目的と違うことに使った場合、その後に融資を受け
られなくなったり、場合によっては一括返済を迫られたりしま
す。コロナ融資については、特に使い道をトレースされるケー
スが増えています。通帳コピー等の提出を求められることもあ
りますので、十分に気を付けてください。

◆資金使途違反となるケース
・設備資金として融資を受けたが、その後設備の導入を取りや
めたため、運転資金として使用した。
・設備資金として融資を受けたが、当初の計画よりも大幅に安
く設備を購入出来たため、余った資金を運転資金として使用
した。
・設備資金として融資を受けたが、別会社の方が良いと考え、
別会社の名義で設備投資を行った。
・商品の仕入資金として融資を受けたが、かねてからバーの経
営に興味を持っており、たまたま良い話があったので、その
出店資金に使用した。
・運転資金として融資を受けたが、知り合いの社長が資金繰り
に困っていたためお金を貸した。
・運転資金として借りた融資金を、個人的な住宅の購入に使用
した。
・運転資金として借りた融資金を、子会社設立のための資本金
に使用した。
・運転資金として借りた融資金を、子会社に貸し付けた。
・補助金の交付を受けるまでのつなぎ資金として融資を受けた
が、補助事業以外のことに資金を使用した。Etc

銀行は、「資金を○○に使うことで業績が良くなる。」という
前提で審査を行っておりますので、○○(資金の使い道)が変
わってしまえば審査をした意味がなくなります。また、資金の
使い道は変わっていなくても、お金を使う会社が変わってしま
えば、こちらも前提条件が大きく変わります。

実務的には、使用された資金が自己資金なのか、借入金なのか、
という見極めは難しいです。しかし、設備資金として融資した
にも関わらず、その後の決算書に固定資産が計上されていない
場合は言い逃れができません。また、子会社出資金、貸付金等
の勘定が決算書に上がっていれば、資金使途違反を疑われます。

コロナ融資で必要以上の融資金を借り入れた企業が、仮装通貨
の購入などに融資金を流用しているケースが散見されているよ
うです。金融機関との関係が悪化する行為ですので、気を付け
てください。

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