労働生産性の向上が見込まれる設備投資を行った際に、新規取
得した設備の固定資産税の課税標準が、3年間にわたってゼロ
~1/2の間で軽減される制度をご紹介します。

「生産設備等導入計画」とは、中小企業者が、労働生産性の向
上を設備投資により図る場合に、所在の市区町村で計画の認定
を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができ
る制度です。

制度利用のポイントは下記の2つです。

1.「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在して
いる中小企業者であること。
制度を利用するには、所在の市区町村がこの制度の支援措置を
講じている必要があります。

2018年8月31日現在のデータですが、こちらで確認できます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180904koteishisan.pdf

2.事前確認を受けた計画が対象
認定支援機関で予め計画の確認を受けている必要があります。

税制措置以外にも計画実行のための支援措置が受けられます。
1.税制措置・・・認定計画に基づいて取得した設備について、
固定資産税の特例措置を受けることができます。
2.金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関
する支援を受けることができます。
3.予算支援・・・一部の補助事業において優先採択を受ける
ことができます。

先端設備等導入計画の作成にはいくつかの記載要件があります。
1.市区町村が作成する導入促進基本計画で定められた期間で
計画を策定します。
2.労働生産性が年平均3%以上向上する計画を策定します。
3.対象設備は、原則、機械装置、測定工具及び検査工具、器
具備品、建物附属設備、ソフトウェアとなります。

設備導入により労働生産性の向上を図りたいと考えておられる
経営者様は、ご相談ください。

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