YOSHIKAWA 吉川和良税理士事務所 CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT OFFICE

相続対策・資産承継

相続対策・資産承継

遺言が無い、遺言の内容が不適切だった、相続税を納めるための現金が無い、賢い生前贈与ができてなく思わぬ税金がかかった・・・。また仲の良かった家族が遺産分割でもめて、家族の縁が切れた・・・。など、相続への対応がされていなかったばっかりに、残された家族が困ることがあります。
あなたの死後に、あなたの大切な家族が「争族」に巻き込まれたり納税資金に苦労をしたりすることなく、幸せに暮らせるように準備をしてあげること、それが私たちの考える「相続対策・資産承継」です。

相続対策・資産承継の流れ

1 遺産分割対策  2 納税資金対策  3 相続税務に対する業務

1 遺産分割対策

●財産及び推定相続人の把握

●残留分割対策
兄弟姉妹を除く相続人には、遺言をもってしても奪うことのできない、民法で保障された割合があります。
これを遺留分といい、遺留分を考慮しない遺言は争いの元凶となる可能性が高くなります。
●遺言の作成
  • ・自筆証書遺言
  • ・公正証書遺言
  • ・秘密証書遺言
●遺産分割の方法検討
  • ・現物分割
  • ・代償分割
  • ・換価分割
●分割が容易な資産への変更
  • ・不動産→現金
  • ・自社株式→現金
  • ・海外資産→国内資産 など
●生前贈与の検討
  • ・暦年贈与(基礎控除110万円)
  • ・相続時精算課税制度(特別控除2,500万円)
  • ・居住用不動産についての贈与税の配偶者控除
     (配偶者控除2,000万円)
  • ・事業承継税制
  • ・農地等の贈与税の納税猶予など
2 納税資産対策

納税資産対策

法定相続分に応ずる各取得金額 税 率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
3 相続税務に対する業務
現預金等
●評価額が可能な資産への切り替え
  • ・生命保険
  • ・不動産 など
有価証券
●自社株対策
  • ・類似業種比準価額の引下げ
  • ・純資産価額の引下げ
  • ・株式分散
●小規模宅地等の特例
●各種評価額の利用
  • ・貸宅地
  • ・定期借地権付宅地
  • ・貸家建付地
  • ・使用貸借(無償返還の届出)など
その他のサービス
  • 財務コンサルティングサービス
  • 会計顧問・税務顧問
  • 事業承継・企業再編

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