税務に付加して、金融機関対応と財務に対する強みを有することを宣言する当事務所には、
様々な相談が寄せられます。
前回に続いて、一部をご紹介させていただきます。
Q7:
『創業融資依頼時点ですでに支払いを済ませた店舗保証金分の領収書を提示したが、
これでは自己資金の証明にならないと、公庫担当者に言われた。』(相談者様)
A7:
日本政策金融公庫の創業融資の要件の中に、自己資金を有すること
「…創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。」とする
項目があります。
○ポイントは自己資金の出所の証明です。
・この資金は、確実に当該事業の資金として利用されること
・短期的な返済等を必要とする資金でないこと
・創業者が自分自身で蓄積した資金が好ましいとされています。
※長期間に渡る計画的な貯蓄等は、創業者の堅実性の証明にもなります。
○短期的に資金を借入れなどで調達し、それを自己資金と称し、
日本政策金融公庫から融資を受けた資金で返済する、
このようなことにならないために確認されます。
・領収書は支払いの証明書であり、その資金の出所の証明にはなりません。
・求められているのは、出所の証明です。支払いの証明ではありません。
◎当事務所にて、当該資金の出所のエビデンス、本案件の自己資金は、
親御さんからの支援が大半を占めており、その親御さんの銀行口座の残高の確認、
その残高蓄積の経緯、その資金が相談者様に移行したエビデンスを準備して
公庫の融資依頼資料として提示し、その詳細を説明することで、理解を得ました。
金融機関との折衝は、当事務所が行いました。必要な金額の創業融資を調達できました。
※親御さんからの援助資金を自己資金とするとき、その資金のエビデンスに当たる
親御さんの預金通帳等の開示も求められます。
Q8:
『信用保証協会の保証付き融資、新たな借入れを依頼したら、
「前回の借入れが資金使途違反に当たるので、新たな保証は出来ないと
保証協会に指摘された。前回融資分の完済も依頼された。(銀行担当者)」』(相談者)
A8:
該当する融資の詳細を確認したところ、
・当該融資は設備投資資金
・借入金額と投資資金の金額は同額、問題なし
・借入れ日の前に当該資金を支払い済み、これが資金使途違反に当たります。
※大変厳しいように感じますが、信用保証協会の保証付き設備投資資金は、
当該資金の入金後に、当該設備投資費用を支払う必要があります。
この順番が逆転した領収書で指摘を受けています。
○信用保証協会の保証付き設備投資資金は、その保証金額と投資金額の整合性だけでなく、
その支払い時期についても、厳格なルールがあります。
○(参考)日本政策金融公庫の設備投資資金は、
・その金額が1,000万円以下の時は、決算書提出時に結果をトレースされます。
・その金額が1,000万円超の時は、投資実行後にその結果をトレースされます。
・支払日については、その期間の幅を認めてくれます。
※設備投資資金として調達した資金を、他の用途に利用することは出来ません。
少なくとも、次回以降の融資が受けられません。本来は完済を求められます。
◎当事務所にて、支払い時期ずれについてその悪意がない旨を、銀行を通じて
信用保証協会にお伝えすると同時に、当該銀行の協力を得られたので一旦完済した後に、
再度必要資金の調達を行うことができました。
信用保証協会の寛容な判断、銀行の協力、何よりも会社様の業績が極めて良好であったことが、
解決できた理由です。
その後、資金繰りシミュレーションの継続と、タイムリーな資金調達を行う当事務所の
サービス「資金繰り円滑化サービス」を導入いただいています。
社長様の営業戦略を資金繰り・財務面で継続的にサポートしながら、
この様な金融事故を未然に防ぐこともできます。