税務に付加して、金融機関対応と財務に対する強みを有することを宣言する当事務所には、

様々な相談が寄せられます。

3回前に続いて、一部をご紹介させていただきます。

 

Q11:

「新しい投資計画書を示しながら新規の融資を打診したが、計画書の内容を確認するまでもなく、

『融資は難しいです。 (銀行担当者)』」と言われた。

 

A11:

精魂込めて作り上げた投資計画書を確認してもらえない段階で、融資を断られたことに納得が

いかない様子の相談者様でしたが

…金融機関は、新規の融資を検討する時、まず、直近の決算書(及び試算表)を確認します。

この決算書と足元の推移が健全であると判断した時に、新規融資の検討を開始します。

健全でなければ、新規融資の検討自体を行いません。

 

○直近の決算書(及び試算表)の確認方法は…

1.直近の決算書から簡易キャッシュフロー(税引き後利益+減価償却費)を確認します。

この簡易キャッシュフローの金額が、現時点の借入総額の10分の1以上であることが最低条件です。

2.債務超過でないことが必要です。

※1又は2が突出して優良な時、または、提供できる担保がある場合など、

上記の限りではありません。上記はあくまでも簡易的な診断です。

実際には、突っ込んだ財務分析を行います。

 

○1と2を満たす時、現時点においては健全である…と判断されて、新規融資の検討、

投資計画書の確認を始めます。

直近の決算書の確認で融資できないとなれば、当然投資計画書の確認は行いません。

 

◎当事務所にて、診断を行った結果、新規融資を受けられる可能性は極めて低いことが

わかりました。

相談者様に対しては、融資を受けられない理由、どうなれば融資を受けられるのかを

ご説明して納得いただきました。

 

Q12:

「リスケジュールの交渉中だが、直近に借入れた銀行分だけは、返済額も少ないので

返済を続けようと考えていたが、他の金融機関が強硬に反対してきた。ダメなのか?」

 

A12:

数カ月前に融資を受けたばかりの金融機関にリスケジュールの相談をしたら、厳しい口調で

叱責されたそうです。

であるならば、その金融機関に対しては返済を続けて、他の金融機関にはリスケジュールを

お願いしようと他の金融機関に相談したら、他の金融機関に断られた、との相談です。

 

○融資の借入れを行ってすぐに返済猶予を求めることは、そもそも返済できないことがわかって

いたのに借入れを行ったのではないか、との疑念を生みます。

返済できないことがわかっていて借入れを起こす行為は、信義に反します。

程度加減によっては法律に違反する犯罪行為になります。

新規借り入れ直後の返済猶予は認められないケースがあります。

 

○金融機関に対して返済猶予などの金融支援を依頼する時は、衡平でなければならないとする

ルール「衡平性の原則※」(=すべての金融機関に対して衡平に金融支援を受ける。)があります。

ある金融機関にのみ返済を続ける、このような例外は原則成立しません。

この場合では、返済猶予依頼先の金融機関の同意が得られません。

このままでは、すべての借入れに対してリスケジュールができません。※一部例外があります。

 

◎当事務所にて、状況の確認を行った結果、当該事象は、直近借入後の予見不可能な

緊急事態による急激な業績の悪化が原因であり、借入れ時においては予見が難しかった旨を、

対象金融機関に丁寧に説明しました。

一部担保(実質価値は小さい)を追加で提供して了解を得ました。

(これも厳密に言うと「衡平性の原則」から外れますが。)

借入先の全金融機関からリスケジュールの承諾を得ることができました。
当事務所が、モニタリングを継続し、会社様のサポートと金融機関への窓口業務を担っています。

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