新型コロナウイルスの影響により業務や資金繰りに影響が出て
いる場合、申告期限を延長したり、納税の猶予を受けたりする
ことが可能です。支援策をご紹介します。
■ 確定申告期限及び納付期限の延長
新型コロナウィルスの影響により期限内に申告ができないやむ
を得ない理由がある場合には、申告期限を延長することができ
ます。

1)延長が認められるケース
・法人の役員や従業員等が新型コロナウィルスに感染した場合
・在宅勤務等により通常の業務体制が維持できない場合
・取引先や関係会社において感染症による影響が生じているこ
となどにより決算作業が遅れている場合
・その他感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納
付が困難な場合

2)延長した場合の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月
以内の日まで延長が可能

3)申請手続き
申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延
長申請」である旨を付記

参考HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

■ 納税の猶予
納付期限を延長したうえで、新型コロナウイルスの影響により
事業等に係る収入に相当の減少があった方は、国税の納付を猶
予することができます。

1)対象要件
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期
間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比
べて概ね20%以上減少している事業者で、一時に納税を行うこ
とが困難であること。

2)対象となる国税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する所得
税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(既に納期限が過ぎて
いる未納の国税についても、遡ってこの特例を利用することが
できます。)

3)申請手続き
猶予を受けたい国税の納期限までに所轄の税務署に申請

参考HP
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

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