経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウィルス感染症の拡大
によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を支えるため、
「家賃支援給付金」の支給を決定しました。

概要を見ておきましょう。

■ 給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
2020年5月~12月において以下のいずれかに該当する者

・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

■給付額
申請時の直近支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月
額)の 6倍(6カ月分)

【法人の場合の計算方法】
支払家賃(月額)が75万円までの場合:
⇒支払家賃(月額)の2/3の6倍

支払家賃(月額)が75万円を超える場合:
⇒50万円+{(支払家賃(月額)-75万円)×1/3}の6倍

1カ月分の給付の上限額は100万円、6カ月分では600万円が上
限額です。

【個人事業者の場合の計算方法】
支払家賃(月額)が37.5万円までの場合:
⇒支払家賃(月額)の2/3の6倍

支払家賃(月額)が37.5万円を超える場合:
⇒25万円+{(支払家賃(月額)-37.5万円)×1/3}の6倍

1カ月分の給付の上限額は50万円、6カ月分では300万円が上限
額です。

「家賃支援給付金」事業は、令和2年度第2次補正予算の成立を
前提としているため事業内容が変更等されることがあります。
そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降に
なる予定です。

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