中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保
有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、
ゼロまたは1/2とする軽減措置が始まります。ただ、今年では
なく来年の固定資産税の軽減措置である点にご注意ください。

●対象者
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額が1億円以下の法人

●軽減率
2020年2月~10月の任意の連続する3か月の期間の事業収入が、
・前年同期比▲30%~50%未満の場合:1/2軽減
・前年同期比▲50%以上の場合:全額免除

●申請方法
1.税理士等の認定経営革新等支援機関等に、中小事業者等で
あること、事業収入が減少していること、特例対象家屋の
居住用・事業用割合について確認を受け、確認書を発行し
てもらう。
2.申請期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市
町村に必要書類とともに軽減を申請する。

●確認事項
1.中小事業者等であることの確認
⇒資本金を登記簿謄本の写し等で確認します。

2.大企業の子会社でないことの確認
⇒誓約書で確認します。

3.性風俗関連特殊営業を行っていないことの確認
⇒誓約書で確認します。

4.事業収入の減少の確認
⇒会計帳簿等で確認します。

期限はまだ先ですが、工場等の建物、機械設備等の固定資産税
を毎年払っておられる事業者は、税理士等認定支援機関に相談
してはいかがでしょうか。

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