経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感
染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化して
いることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セ
ーフティネット保証4号の発動と5号の対象業種の追加指定を
行いました。

■セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者
セーフティネット保証4号が利用できる中小企業者は下記の両
方を満たしている企業者です。

1)1年間以上継続して事業を行っていること
2)最近1か月の売上高が前年同月に比べて20%以上減少し
ており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が
前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれるこ
と。

■セーフティネット保証5号の追加対象業種
今回追加された対象業種は下記となります。飲食店、宿泊施設、
エンターテイメント関連施設や学習塾等が追加されました。5
号保証は5%の売上減少が要件です。

◆追加指定業種一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200306_5gou.pdf

◆従来からの指定業種一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.pdf

■具体的な申込の流れ
具体的な申し込みの流れは、まず市区町村長の認定を受け、そ
の後、銀行等金融機関に認定書を持ち込みます。認定の受け方
については中小企業庁のホームページでご確認ください。

◆認定の受け方(中小企業庁HPより引用)
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は
事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体の
ある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等
の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等が
あれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の
信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む
ことが必要です。(引用終わり)

セーフティネット保証は信用保証協会の制度ですが、日本政策
金融公庫でも新型コロナウイルス対策の制度が用意されていま
す。こちらは前年比10%の売上高減少で利用できる制度にな
っています。

影響を受けている企業様は急ぎ対策を講じてください。

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